当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。
偽造キャッシュカード被害 | 盗難キャッシュカード被害 | 盗難通帳(証書)被害 | インターネットバンキング被害 | ||
補償対象 | 個人のお客さま | ||||
補償対象期間 | お客さまが被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日まで。 | ||||
補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに重大な過失または過失があった場合 | 被害額は補償しかねる場合があります。 | ||||
補償のためにご協力いただく事項 | ①お客さまが偽造のキャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること ②当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること ③お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること |
①お客さまがキャッシュカードの盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること ②当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること ③お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること |
①お客さまが通帳(証書)の盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること ②当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること ③お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること |
①お客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること ②当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること ③お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
預金等の不正な払戻し被害に関するお問い合わせ窓口
はくさん信用金庫 リスク管理部
TEL (076)233-1175
月曜日から金曜日 9:00~17:00
(年末年始および休業日を除く)