個人のお客さま投資信託

NISA制度に関する留意事項

NISA制度に関する留意事項

  • NISA制度の改正に伴い、従来の「一般NISA」および「つみたてNISA」(以下、「従来のNISA」といいます)での投資は2024年以降できなくなりました。
  • 従来のNISAでの投資分は、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠で、当初の非課税保有期間終了まで非課税のまま保有することができます。ただし、当該非課税保有期間中、もしくは期間終了時に2024年以降のNISAに移管することはできません。
  • NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年に一人一口座(一金融機関)の開設となります。また同一年に複数の金融機関のNISA口座で、金融商品の購入はできません。
  • NISA口座は、1年単位で金融機関を変更することができます。ただし変更しようとする年分の年間投資枠で、すでに投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座以外の口座で保有されている投資信託等をNISA口座に移管することはできません。また、NISA口座で保有されている投資信託等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
  • NISA口座で設定されている年間投資枠は、保有している投資信託等を売却しても、その非課税枠の再利用はできません。また、その年の年間投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 累計の非課税保有限度額については、保有している投資信託等を売却した場合や、元本払戻があった場合は、翌年以降その非課税枠を再利用することができます。その場合、簿価(取得価額)残高方式で管理されます。
  • 収益分配金をNISA口座で再投資する場合は、新たに年間投資枠を使用することになります。
  • NISA口座内で生じた損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する投資信託・有価証券の売買益や分配金等と損益通算することができません。また損失の繰越控除の適用も受けることができません。
  • 投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)についてはそもそも非課税のため、NISA口座の非課税メリットを享受することができません。
  • NISA口座で購入できるのは、当金庫が取扱う投資信託の中でも一定の要件を満たすものに限られます。また、つみたて投資枠では定期的、継続的な方法での買付に限られますので、ご利用にあたっては定時定額購入取引のお申込みが必要です。
  • NISA口座でつみたてNISAまたはつみたて投資枠を利用している場合、購入した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • 基準経過日(NISA口座に初めて累積投資勘定または特定累積投資勘定を設けた日からそれぞれ10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日)ごとにお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。基準経過日から1年以内に確認ができない場合、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定への対象商品の受入れができなくなります。

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