重要なお知らせ

「当座勘定規定《一般用》」の改正について

2024.07.18

 日頃は、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

 はくさん信用金庫(理事長 玉井重治)におきましては、払戻請求書による当座勘定からの払戻しの取扱開始にともない、下記のとおり「当座勘定規定《一般用》」を改定させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
 改正後の規定は、改正前からお取引いただいているお客さまにも適用させていただきますので、予めご了承ください。

 記

    1. 改正する規定
       当座勘定規定《一般用》

    2. 改正日
       令和6年9月2日(月)

    3. 改正内容
      改正後 改正前

      7条(手形、小切手の支払い)

      (1)~(2) (略)
      (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手または当金庫所定の払戻請求書を使用してください。
      (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。また、払戻しに際して、当金庫所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。

      7条(手形、小切手の支払い)

      (1)~(2) (略)
      (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。

      17条(印鑑照合等)

      (1)手形、小切手、払戻請求書または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書または諸届書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
      (2)~(3)(略)

      17条(印鑑照合等)

      (1)手形、小切手または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手または諸届書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
      (2)~(3)(略)

 ご不明の点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

以 上