2024.07.18
日頃は、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
はくさん信用金庫(理事長 玉井重治)におきましては、払戻請求書による当座勘定からの払戻しの取扱開始にともない、下記のとおり「当座勘定規定《一般用》」を改定させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
改正後の規定は、改正前からお取引いただいているお客さまにも適用させていただきますので、予めご了承ください。
記
改正後 | 改正前 |
第7条(手形、小切手の支払い) (1)~(2) (略) |
第7条(手形、小切手の支払い) (1)~(2) (略) |
第17条(印鑑照合等) (1)手形、小切手、払戻請求書または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書または諸届書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
第17条(印鑑照合等) (1)手形、小切手または諸届書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手または諸届書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
ご不明の点がございましたら、窓口までお問い合わせください。
以 上