2020.09.07
日頃は、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
当金庫では、合併に伴う商品・サ-ビスの統一化に向けた対応に伴い、
定期性総合口座の貸越限度額を200万円から300万円への引き上げを行っております。
また、貸越限度額の変更に伴い、定期性総合口座取引規定を一部改訂いたしております。
なお、今回の変更に際しましては、ご利用のお客さまに追加のご負担が生じるものではありませんので、ご安心ください。
何卒、ご理解いただき、引き続きご愛願賜りますよう、お願い申し上げます 。
記
1.変更年月日
令和 2 年 8 月 17 日(月)
2.変更内容
【改訂後】(下線部が変更箇所)
第7条(当座貸越)
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、
この取引の定期預金残高および定期積金掛金残高の合計額の 90 %(1円未満は切り捨てます。)
または 300 万円 のうちいずれか少ない金額とします。
第8条(貸越金の担保)
(1)この取引に定期預金および定期積金があるときは、第2項の順序に従い、
その合計額について334 万円 を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
第9条(貸越金利息等)
(3)当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.60(年 365 日の日割計算)とします。
【本件に関するお問合せ先】
はくさん信用金庫 リテール営業部
〒920‐8674
金沢市玉川町11番18号
フリーダイヤル 0120-80-5489